「競馬法」を読む(2)
第5条以降に投票方法などの規定がなされている。
勝馬投票券(第五条)日本中央競馬会は、券面金額十円の勝馬投票券を券面金額で発売することができる。
なんと基本単位が10円だった。確かに馬券をよく見ると10円×10枚などと書いてある。これも実は、5条の2項に、「2 日本中央競馬会は、前項の勝馬投票券十枚分以上を一枚をもつて代表する勝馬投票券を発売することができる。」とちゃんと規定されている。
さらに、通常馬券が発行されない電話投票やPATはどうかというと、「3 第一項の勝馬投票券については、これに記載すべき情報を記録した電磁的記録の作成をもつて、その作成に代えることができる。この場合においては、当該電磁的記録は第一項の勝馬投票券と、当該電磁的記録の記録は同項の勝馬投票券の記載とみなす。」という規定があって、
勝馬投票法(第六条)勝馬投票法は、単勝式、複勝式、連勝単式及び連勝複式並びに重勝式の五種類とし、その実施の方法については、農林水産省令で定める。
現在は、「基本勝馬投票法」と呼ばれる4種類の方法しかないが、「重勝式」も制度としてはある。これはいわゆる「単コロ」を馬券にしたもので、2,3,4,5重勝さらに、2重勝の連単、連複まで規定上は存在する。ただし、3,4,5重勝及び2重勝の連勝式は1日1回に制限されている上に、配当の上限額(二千万円)も定められている。
なお、連勝単式については、省令で①枠単、②馬単、③三連単の3種類が、連勝複式については、①枠複、②普通馬複、③拡大馬複、④三連複の4種類が規定されている。また、複勝については、5~7頭の場合は2着まで(PLACE)、8頭以上の場合は3着まで(SHOW)ということも省令でちゃんと規定されている。
払戻金(第七条)日本中央競馬会は、単勝式及び複勝式の的中者に対し、当該競走に対する売得金の額を第一号算式によつて算出した金額から第二号算式によつて算出した金額を控除した残額に第三号算式によつて算出した金額を加えた金額を、当該勝馬に対する各勝馬投票券にあん分した金額を、払戻金として交付する。
2 日本中央競馬会は、連勝単式、連勝複式及び重勝式勝馬投票法の的中者に対し、当該競走に対する売得金の額を第一号算式によつて算出した金額から第二号算式によつて算出した金額を控除した残額を、当該勝馬に対する各勝馬投票券にあん分した金額を、払戻金として交付する。
第一号算式{W+(D÷P)}×(1-R)=T
Wは、当該勝馬に対する勝馬投票券の総券面金額。
Dは、出走した馬であつて勝馬以外のものに対する勝馬投票券の総券面金額。
Pは、勝馬の数(的中者がない場合にあつては、一)。
Rは、第八条の規定により、農林水産大臣が定める率。
第二号算式(T-W)×r
Tは、第一号算式のTに同じ。
Wは、第一号算式のWに同じ。
rは、百分の十。
第三号算式(A÷P)×a
Aは、出走したすべての馬に対する勝馬投票券の総券面金額。
Pは、第一号算式のPに同じ。
aは、百分の五以内で農林水産大臣が定める率。
これは要するにパリミチュレル方式の規定なのだが、単・複の方が、3号算式が加算される分だけ配当額の割が良いということになる。
これらの条文から現行のルールでも導入可能な重勝式をいつ導入するかというのが一つの検討課題ということがいえるだろう。ただ、これは配当額が高くなるので「射幸心を煽らない」という前提から慎重な検討が必要だろう。
その方策としては、購入金額を抑えるということも一つの方法だと思う。基本購入単位はあくまでも10円であるということを念頭に置けば、現在香港でやっているように、基本販売単位は10ドルだが、60通り以上買う時は2ドルから買えるようになっているシステムと同様なものを日本でも導入するとか、韓国のように購入金額の上限を設けること等を併用して、馬券の多様化をすすめることを提言したい。
(続く)
Comments